2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して、先発医薬品の使用を希望した場合、その薬の4分の1とその消費税分を患者様にご負担いただく制度が始まっています。
※本制度の対象外となる薬もございます。